喫茶店を開業しよう
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喫茶店開業に必要な届け
喫茶店を開業するために必要な営業許可と資格・届けについてご説明します。
喫茶店開業には品衛生法に基づく食品営業許可を得る必要があります。喫茶店を開業するには、事前に管轄する保健所へ店舗の所在地を記載して食品営業許可を申請します。喫茶店の開業では、飲食店営業もしくは喫茶店営業を申請して許可を取ればOKです。飲食店営業か喫茶店営業のどちらを申請するかの判断は、喫茶店の営業形態により変わってき、食事のメニューが充実してアルコールを取り入れたい場合は食品営業許可で、食事のメニューがシンプルでアルコールを入れない場合は喫茶店営業許可になります。そして、許可が下りるためには、食品衛生責任者の資格を持った人を一人、店に置くことが必要です。更に、都道府県ごとに定められた基準を満たしている必要もあります。食品営業許可はお店をオープンする予定日の2〜3週間前までには手続きを済ませておきましょう。また、食品営業許可の有効期限は5年間です。そして、食品営業許可申請には施設の平面図や周辺の案内図、食品衛生責任者資格証明、水質検査成績表などの書類を一緒に提出しなければなりません。
喫茶店を開業するために必要な食品営業の許可を取るには食品衛生責任者が必要ですが、調理師もしくは栄養士、製菓衛生師などの資格があれば食品衛生責任者の資格を満たしています。しかし、喫茶店を開業される方の中には、このような資格を持っていない人もいるでしょう。そういう場合は、食品衛生責任者養成講習を受講することにより、資格を取得することができます。食品衛生責任者養成講習は、それぞれの都道府県知事から指定された食品衛生協会などによって、年に数回〜月に数回講習が行われています。受講するのに年齢などの制限はなく、誰でも受講が可能です。
喫茶店開業には税務署に開業届けを出さなければなりません。これを提出しないと無断営業となってしまうので注意しましょう。まずは、税務署に置いてある開業届けに必要事項を記入します。届けに必要な書類は認め印、印鑑証明、身分証明書、住民票、賃貸契約書などです。開業届け提出する前に、念のため税務署に確認してから行いましょう。